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自転車保険(交通事故傷害危険のみ補償特約付傷害総合保険)

自転車保険の補償内容、プランをご紹介します。

自転車保険(交通事故傷害危険のみ補償特約付傷害総合保険)


補償内容(基本補償)

ケガをされ、お亡くなりになった場合、後遺障害が生じた場合

死亡保険金

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ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金の全額をお支払いします。

(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には※、その額を死亡・後遺障害保険金額から控除してお支払いします。

※保険期間3年、5年の契約は「既にお支払した後遺障害保険金がある場合には」を 「その保険事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた保険事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」に読みかえます。

後遺障害保険金

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ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。

(注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて※、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

※保険期間3年、5年の契約は「保険期間を通じて」を「各保険年度ごとに」と読みかえます。

ケガをされ、入院、手術をされた場合

入院保険金

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ケガにより事故日を含めて180日以内に入院を開始した場合、事故日を含めて1,000日以内の入院について、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。
※入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)セット

手術保険金

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ケガにより事故日を含めて180日以内に入院または通院し、事故日を含めて1,000日以内に所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
(1事故につき1回限度)

① 入院中に受けた手術の場合
【入院保険金日額×10】
② ①以外の手術の場合
【入院保険金日額×5】
※入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)セット

ケガをされ、通院された場合

通院保険金

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ケガにより事故日を含めて180日以内に通院を開始した場合、事故日を含めて1,000日以内の通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)について[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。(1事故につき、90日限度)


(※1)骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。
(※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。 
※通院保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)セット

傷害医療費用保険金

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ケガにより医師の治療を受けた場合に、事故日を含めて365日以内に実際に負担した次の費用をお支払いします。(1事故につきご契約の保険金額限度)

●公的医療保険制度の一部負担金など病院に支払った治療費
●入退院・転院のための交通費
●医師の指示による薬剤・医療器具などの費用

(注)労災保険からの給付金、第三者からの損害賠償金などを差し引いてお支払いします。

補償内容(特約)

個人賠償責任補償

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被保険者が、次の偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、国内で電車など(※)を運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
●住宅の所有・使用・管理に起因する事故
●日常生活に起因する事故
(※)電車・モノレールなどの軌道上を走行する乗用具をいいます。

【お支払いする保険金】
次の賠償金や費用の額をお支払いします。
●損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度)
●訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)

(注1)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。
(注2)この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として引受保険会社で行います。ただし、日本国内で発生した事故に限ります。

※保険金をお支払いしない主な場合はこちらをご覧ください。

加入条件

ご加入者(保険料負担者)について

    以下の要件を満たすことが必要です。
  • モンベルメイトであること。
  • インターネットメールアドレスを所有していること。
  • 本人名義のクレジットカードを所有していること。お取扱いカード:VISA・JCB・MASTER・AMEX・Diners
  • 加入時点の年齢が満18歳以上で法律上の行為能力を有していること。

保険の対象となる方(被保険者)について

  • 日本国内に居住する個人です。
  • 保険開始日時点での年齢が満79歳以上の場合はご加入いただけません。
    (満75歳以上~満76歳以下は保険期間1年・3年、満77歳以上~満78歳以下は保険期間1年のみお申し込み可能です。)
  • 加入者ご本人もしくは、加入者との関係が配偶者、加入者の同居の親族、加入者の別居の子ども(未婚)のいずれか1名です。未婚とは、これまで婚姻歴がないことをいいます。
  • 「個人賠償責任補償特約」における被保険者の範囲は、次の①~⑦の方となります。

    ① 本人

    ② 本人の親権者

    ③ 本人の配偶者

    ④ ①から③までの同居の親族

    ⑤ ①から③までの別居の未婚の子

    ⑥ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、本人に関する事故に限ります。

    ⑦ ②から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。

その他ご加入条件について

  • 保険期間(保険のご契約期間)は1年間または長期(3年、5年)となります。
  • 保険責任開始時刻は保険開始日の午後0時(正午)からとなります。
  • 保険料のお支払い方法はご加入者本人名義のクレジットカード一括払いのみとなります。
  • 保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)は対象外となりますのでご注意ください。
  • 過去1年以内に傷害保険金を3回以上請求または受領されたことがある方はお申し込みいただけません。
  • 既に、ご加入されている同種の保険の合計額と、今回ご加入予定の保険金額との合計額が、死亡・後遺障害保険金額で1億円(無職者は2,000万円)を超える場合、入院保険金日額で30,000円(無職者は10,000円)または、通院保険金日額で20,000円(無職者は6,000円)を超える場合は、ご加入いただけません。
  • 以下のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、他の保険契約と合算して1,000万円が限度となります。

    ①被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合

    ②被保険者がご加入者本人以外の方の場合

交通事故傷害危険のみ補償特約付傷害総合保険について

交通事故傷害危険のみ補償特約付傷害総合保険は、運⾏中の交通乗⽤具(⾃動⾞、⾃転⾞、原動機付⾃転⾞、電⾞、航空機、船舶など)との衝突・接触等の事故、運⾏中の交通乗⽤具搭乗中の事故、乗物の乗降場構内(改札⼝内など)での事故および運⾏中の交通乗⽤具の⽕災等の所定の偶然な事故により被保険者がケガをされた場合に限り保険⾦をお⽀払いします。

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